【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】メール・インターネットの利用

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】メール・インターネットの利用

第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

出題傾向

旅行業者はあらかじめ旅行者の承諾を得て、書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により必要な情報を旅行者に提供することができます。

対策・勉強法

書面交付の例外に関する規定です。
あらかじめ旅行者の承諾を得ることにより、書面ではなく、メールやインターネットを利用して情報を提供することができます。昨今多い、オンラインのみで旅行契約ができる会社・サイトなどは、このケースです。

また、旅行業者は、旅行者が情報を閲覧したことを確認しなければなりません。