【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅行業者は契約を拒否できる

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅行業者は契約を拒否できる

第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないと
き。
二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
五 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社
会的勢力であると認められるとき。
六 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
七 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
八 その他当社の業務上の都合があるとき。

出題傾向

旅行業者が募集型企画旅行の契約を拒否できる場合が示されています。

対策・勉強法

およそ素直なことしか書かれていません。
基本的に適切な理由があれば旅行業者の側で契約締結を拒否できます。
また、業務上の都合という比較的漠然とした理由でも拒否することができ、旅行業者側に広い裁量権が認められていると言うことができます。