【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】通信手段による予約とは?

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】通信手段による予約とは?

第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

出題傾向

電話や郵便、FAXで募集型企画旅行の予約をすることができます。

対策・勉強法

重要な点として予約をしてもその時点では契約は成立していない点があげられます。
予約のあと、申込書と申込金を提出してはじめて有効になります。

申込書や申込金を提出しない場合、予約自体はじめからなかったものとして取り扱われます。