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【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅行代金について
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
出題傾向
旅行代金に関する規定です。
対策・勉強法
契約書面で定められた日まで旅行代金を支払うこと
カードを利用した場合、カード利用日が旅行契約成立日となること
などが重要です。