【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】契約後には契約書面を交付

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】契約後には契約書面を交付

第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行
代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)
を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契
約書面に記載するところによります。

出題傾向

契約書面の交付に関する規定です。

対策・勉強法

募集型企画旅行の契約成立後、旅行業者は旅行者に対し、速やかに契約書面を交付しなければなりません。
この契約書面には旅行日程やサービス内容が書かれています。
この契約書面によって旅行業者が旅行者に対して提供するべき旅行サービスの範囲が確定されます。

旅行者から求められなくても契約書面を交付すること、契約前ではなく契約後に速やかに交付することなどがよく問われています。