【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】約款の基本原則・適用範囲

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】約款の基本原則・適用範囲

第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

出題傾向

約款の適用範囲を定めた規定です。
最重要規定で、細かい文言が問われることもあります。

対策・勉強法

契約は原則として約款によること
特約がある場合は特約が優先すること
規定がない場合は慣習によること

などの基本原則をおさえることが大事です。