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【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】名義貸しの禁止について
旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。
2 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
出題傾向
いわゆる名義貸しを禁止した条文です。
対策・勉強法
登録をうけた旅行業者はその名義を他社に利用させてはなりません。
またいかなる方法をもってするかを問わず、名義貸しまたはそれらに類する行為をしてはなりません。