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【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】旅行の広告に関するルール
旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を表示してしなければならない。
出題傾向
旅行業者が企画旅行を販売する際、多数の利用者を集めるために広告をすることがあります。
その際、記載すべき情報を定めているのがこの条文です。
対策・勉強法
実際の旅行広告をイメージしながら、条文の規定とご自分のイメージが一致するか確認しましょう。
例えば旅行の目的地及び日程や対価(料金)が広告に必ず記載すべき点であることはみなさん納得しやすいと思います。
その上で自分がイメージしにくいもの、なじみがないものを意識的に覚えて試験での出題に対応できるようにしましょう。
この機会に一度、旅行会社などのパンフレットや販売サイトを見てみるのも良いと思います。
実際の旅行広告がこの条文のとおり記載されていることを確認できると思います。