【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】旅行業協会は苦情にも対応

【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】旅行業協会は苦情にも対応

旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等又は旅行サービス手配業者が取り扱つた旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。

出題傾向

旅行者から旅行業者に対する苦情があった場合、旅行業協会が必要な対応をすべきことが定められています。

対策・勉強法

頻出でありながら、問われ方は比較的シンプルなので得点したい出題です。
旅行業協会の会員社員以外の旅行業者に対する苦情であっても対応しなければならない点、解決を目指すものの強制力はない点に注意が必要です。