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【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】営業保証金って何?
旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
4 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。
出題傾向
営業保証金とは利用者の保護のため、旅行業者が国に供託するお金のことです。
総合旅行業務取扱管理者試験では営業保証金の金額や手続など様々な問題が出題されます。
対策・勉強法
旅行業の登録を受けたあと、営業保証金を最寄りの供託所に供託します。
供託所は通常、営業所最寄りの法務局になります。
供託すると供託所の写しが交付されるので、これを登録行政庁に届け出ます。
まずは供託の基本的な流れを理解しましょう。