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【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】営業保証金が不足したら追加します
旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
2 第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。
3 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
4 前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
5 旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
6 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
7 旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
8 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
9 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
出題傾向
営業保証金の追加や取戻しに関する条文です。
金額・日数・手続方法などがよく問われます。
対策・勉強方法
営業保証金の追加や取戻しが必要な状況は主に以下の3つです。
1、前年の取引額が増減した場合
2、旅行業者が変更登録を受け必要供託額が増減した場合
3、省令の変更によって増減した場合
特に重要なのは上二つのパターンです。
また取戻しの場合には特別な手続き(公告)をしなければならない場合があります。
具体的には旅行業者が変更登録を受け、必要供託額が減少した場合です。
公告とは最低6ヵ月間、営業保証金について権利のある旅行者がいないか広く知らせて申し出を求めることです。
6ヵ月間申し立てがなければ、納めている供託金額と変更した旅行業登録で必要となる供託金額との差額を取り戻すことができます。