【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】旅行業約款は認可を受ける必要があります

【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】旅行業約款は認可を受ける必要があります

第十二条の二 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官認可を受けなければならない。国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。
2 観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
一 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。
3 旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第十四条の二第一項又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。

(標準旅行業約款)
第十二条の三 観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

出題傾向

旅行業約款に関する条文です。
原則として認可が必要なこと、標準旅行業約款を利用する場合は認可を受けたものとみなされることが重要です。

対策・勉強法

原則として旅行業約款は認可を受ける必要があります。。
認可とは簡単に言えば審査を受け認められることです。

国が定めた標準旅行業約款というものがありこれを使用する場合には旅行業約款の認可を受けたものとみなされます。
みなすということは、自社であらためて申請をして認可を受ける必要がないということです。

標準旅行業約款は科目としての出題もあるため非常に重要です。