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【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】用語の定義(意味)を理解
第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約
をいいます。
4 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
出題傾向
約款の中で用いられる用語の定義がたくさん出てきます。
科目全体を理解する上で重要な文言が多く、非常に重要な規定です。
対策・勉強法
第1項は募集型企画旅行の定義です。具体例としてはパック旅行やパッケージツアーなどが該当します。
第2項の国内・海外旅行の定義も重要です。国内旅行は本邦内のみ、つまり日本国内のみの旅行。海外旅行は日本国外を含む旅行のことです。
仮に国内及び国外のいずれも目的地とする旅行があった場合、この旅行は全体が海外旅行となります。
第3項では通信契約について説明されています。通信契約は電話やファクシミリ(FAX)、メール等の通信手段を利用して旅行を契約することです。
第4項はカード利用日の説明です。カード利用日とは旅行契約成立日のことで、具体的にはクレジットカードで支払いを行う日になります。