【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅行業者の旅程管理について

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅行業者の旅程管理について

第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

出題傾向

旅程管理に関する規定です。

対策・勉強法

旅行業者は募集型企画旅行の実施に際し、旅行者が契約どおりの旅行サービスを受けられるよう必要な措置を講じなくてはなりません。
また旅行内容に変更がある場合は代替サービスを提供するとともに、その変更が最小限となるように努力しなくてはなりません。