【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】契約責任者の代理権

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】契約責任者の代理権

第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

出題傾向

契約責任者に関する規定です。

対策・勉強法

団体・グループに契約責任者がいる場合、募集型企画旅行を契約する際はその契約責任者が代理権を有するものとみなされます。
これにより構成員それぞれと別個に契約をしなくてもよくなります。
また契約責任者は構成員の名簿を旅行業者に提出しなくてはなりません。