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【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】登録した内容に変更があったら変更登録
旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。
2 第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第六条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第九号又は第十号」と読み替えるものとする。
3 旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号、第二号又は第四号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号又は第二号)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
4 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第十九条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
出題傾向
変更登録とは旅行業者が旅行業の業務の範囲を変更する際に必要な手続きです。
例えば海外旅行を扱うことができない第3種旅行業者が海外旅行を取り扱う場合には第1種や第2種の旅行業に変更する登録を受けなければなりません。
対策・勉強法
どのような場合に変更登録が必要になるか、その際の手続きなどがよく出題されます。
基本的に変更登録は、変更する先の登録行政庁に申請します。
第1種に変更するときは観光庁長官に、第2種に変更するときは営業所の所在地を管轄する都道府県知事にといった具合です。
3項に規定する登録事項変更の届出も重要な規定です。
これは旅行業の変更登録とは別です。
登録事項変更の届出とは旅行業の登録を受けた旅行業者について、定められた事項に変更があった場合に、旅行業者が登録行政庁にその旨を届出なければならないという規定です。
具体的な届出事項としては代表者氏名、主たる営業所の住所、商号、従たる営業所名の名称及び住所があります。
30日以内に届出する必要があります。