【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】更新申請方法・忘れると失効します

【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】更新申請方法・忘れると失効します

旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2 第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。
3 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第五条第二項又は第六条第二項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

出題傾向

旅行業の登録は一度登録をうければずっと有効なものではありません。
有効期間は5年間です。
5年を超えて引き続き旅行業を行いたい場合は、期限が切れる前に申請をして更新しなければなりません。

対策・勉強法

有効期間5年、手続、日数などがよく問われます。
まずは旅行業の登録には有効期間があるということをおさえましょう。
車の運転免許証をイメージしてください。
通知がきて更新講習をうけに行くと思いますが、あれに似ています。

3項は例えば更新を申請すれば、登録行政庁から通知があるまでは従前の登録で営業できる旨の規定です。
4項は上記の場合であっても、有効期間はさかのぼって連続することを明記しています。