【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】代理業登録の効力

【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】代理業登録の効力

旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。
一 当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。
二 所属旅行業者が第二十条第一項又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。

出題傾向

旅行業務代理業者の登録の失効に関する出題です。
旅行業務代理業者の遵守事項などとあわせてよく出題されています。

対策・勉強法

原則として旅行業務代理業者の登録に有効期間はありません。
旅行業の登録と異なり、代理業は一度登録を受けてしまえば更新の必要はありません。

旅行業務代理業者の登録が失効されるのは以下の2つの場合です。
所属する旅行業者との業務委託契約が効力を失った時
所属する旅行業者の旅行業登録が抹消された時

旅行業務代理業者はその所属旅行業者(親会社)の存在を前提として成り立ちます。
所属旅行業者の業務ができなくなった時に、旅行業務代理業者の登録も失効します。