【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】代理業者の業務や義務

【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】代理業者の業務や義務

旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。
2 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。
3 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
4 観光庁長官は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
5 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

出題傾向

旅行業者代理業者とは、旅行業者の代理人として旅行業務を取り扱う者のことです。
イメージとしては旅行業者が企画した旅行を販売する代理業者といったところです。

そのほか代理業者の遵守事項がよく問われます。

対策・勉強法

旅行業者と旅行業務代理業者の違いを理解することが大切です。
例えば旅行業務代理業者には登録の有効期間がありません。
また、財産的基礎や営業保証金といった要件もありません。
旅行業者よりも登録の要件はやさしいと言えるでしょう。

その一方で所属する旅行業者がなくなった時や所属旅行業者との業務委託契約が効力を失った場合
旅行業務代理業者の登録も失効します。
旅行業者代理業者はあくまでも旅行業者の代理です。