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【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】旅行業の廃止や譲渡・合併など
旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。
4 旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、相続人が供託したものとみなす。
出題傾向
旅行業の登録を受けた会社や個人が事業をやめることになった際の手続きについて規定した条文です。
手続する主体、内容、日数などがよく問われます。
対策・勉強法
法人と個人それぞれの場合を区別して整理しておきましょう。
第1項及び第2項は法人、第3項及び第4項は個人の場合の規定です。
会社が事業を廃止するとき、譲渡するとき、合併・分割する時は事業廃止した旨の届出。
個人が死亡した時は、死亡した旨の届出が必要です。
個人の場合は相続人(残された人)が被相続人(亡くなった旅行業を営む個人)の営業を引き継げるものとみなす規定があります。