【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】外務員とは?営業所外で営業する人

【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】外務員とは?営業所外で営業する人

旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わずその役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。
2 外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。

出題傾向

外務員とは営業所以外の場所で旅行業務に関する取引を行う者です。
利用者の保護を目的として規定されています。
営業所外で旅行業務に関する取引を行う者は法令で定められた外務員証を携帯し、提示しなければなりません。

対策・勉強法

よく出題されるためおさえておきたい部分です。

利用者(旅行者)に求められなくても外務員証を提示する、名称は問わない、旅行業務取扱管理者証とは全く別物である点などがよく狙われます。

外務員証