【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅行代金の払戻し

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅行代金の払戻し

第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

出題傾向

旅行代金の払い戻しに関する条文です。
第1項が現金、第2項がクレジットカードの場合です。

対策・勉強法

旅行契約全体や一部が解除された場合、旅行業者は旅行者に対し、旅行の代金を払い戻したり、減額しなければなりません。

旅行開始前と旅行開始後(減額の場合含む)で期限が異なります。
旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内
減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内
それぞれ払い戻し・減額をしなければなりません。