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【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】約款における営業保証金の規定
第三十一条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
一 名称
二 所在地
出題傾向
営業保証金に関する規定です。
第三十一条は2種類あります。
この条文は旅行業協会の保証社員でない場合の規定です。
対策・勉強法
旅行業者と取引をした旅行者がその旅行に関する取引・契約で損害を受けた場合に補償されます。
単に旅行業者と取引をしただけのものは保護されません。