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【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】約款における弁済業務保証金の規定
第三十一条 当社は、一般社団法人 旅行業協会(東京都()区()町()丁目()番()号)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から()円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人()旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
出題傾向
弁済業務保証金に関する規定です。
第三十一条は2種類あります。
この条文は旅行業協会の保証社員である場合の規定です。
対策・勉強法
旅行業者と取引をした旅行者がその旅行に関する取引・契約で損害を受けた場合に補償されます。
単に旅行業者と取引をしただけのものは保護されません。