【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】確定書面とは?

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】確定書面とは?

第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の
交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を
負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

出題傾向

確定書面とは、第9条で規定する契約書面に、旅行に関する事項(交通機関やホテル名など)を明記できない場合に、その確定のため旅行者に交付される書面です。
内容、必要な場合、いつまでに交付するかなどがよく出題されています。

対策・勉強法

まず前提としてこの確定書面は、契約書面の段階で交通機関やホテル名を確定できない時のみに交付します。
契約書面ですべて確定している時は、確定書面の交付は必要ありません。

また交付の時期についてですが、基本的には契約書面に明記された期日までに交付します。
また、その期日は遅くとも
旅行の申し込みが旅行開始日の8日前以前だった場合は、旅行開始日の前日まで
旅行の申し込みが旅行開始日の7日前以降だった場合は、旅行開始日まで
でなければなりません。