【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅程保証・変更補償金

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅程保証・変更補償金

第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

出題傾向

旅程保証に関する規定です。具体的には変更補償金についてよく問われます。

対策・勉強法

この条文は変更補償金に関する規定です。
この規定は旅行業者に故意や過失がない場合であっても、旅行業者が旅行者に対し、変更補償金を支払うよう定め、旅行者を保護しようとするものです。

変更補償金の具体的な金額は旅行代金の旅行業者が定めた15%以上の金額が限度となります。
また、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払わなければなりません。

この変更補償金の規定はあくまでも旅行業者に故意や過失がない場合の規定です。
旅行業者に故意や過失があれば法第27条の損害賠償の規定によって、利用者は保護されます。