旅行業法 【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】定められた標識を掲示します
第十二条の九(標識の掲示)旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。2 旅行業者等以外の者は、...
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