目次
第十二条の九(標識の掲示)
旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
2 旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
出題傾向
旅行業者や旅行代理業者は標識を掲示しなければなりません。
対策・勉強法
短い条文ですが地味に出題されています。
特に標識の色がよく問われています。
海外旅行を扱う事業所は青
国内旅行のみを扱う事業所は白
の標識を掲示します。
旅行業者(海外)
旅行業者(国内)
代理業者(海外)
代理業者(国内)