【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】取引条件の説明義務について

【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】取引条件の説明義務について

旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条第一項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第二項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

出題傾向

旅行業者は旅行者と契約を締結しようとするとき、必要な事項を旅行者に説明し、その上で書面を交付(取引条件説明書面)しなければなりません。
旅行者保護のための規定です。

対策・勉強法

この条文は旅行業者が旅行者に対し、契約内容について説明をし、書面を交付することを規定したものです。
説明や書面の内容、タイミング、例外規定などがよく問われます。

旅行の契約前に説明が必要となること、乗車券・航空券・宿泊券のクーポンを交付した場合は書面を交付しなくてもよい場合があること、書面の交付に代えてインターネットを利用することも可能であることなどが重要です。

説明事項は非常に多くすべておさえるのは難しいですが、広告の記載事項や後述する契約書面と区別して理解をする必要があります。

【参考】旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
(取引条件の説明)
第三条 法第十二条の四第一項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
一 企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 企画旅行を実施する旅行業者(以下「企画者」という。)の氏名又は名称
ロ 企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨
ハ 旅行の目的地及び出発日その他の日程
ニ 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
ホ 旅行者がニに掲げる対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容
ヘ ホに掲げる旅行に関するサービスに企画旅行の実施のために提供される届出住宅(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第五項に規定する届出住宅をいう。以下この条において同じ。)における宿泊のサービスが含まれる場合にあっては、宿泊サービス提供契約(同法第十二条に規定する宿泊サービス提供契約をいう。次号において同じ。)を締結する住宅宿泊事業者(同法第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者をいう。次号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び届出番号並びに旅行者が宿泊する届出住宅
ト ニに掲げる対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの
チ 企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
リ 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
ヌ 契約の変更及び解除に関する事項
ル 責任及び免責に関する事項
ヲ 旅行中の損害の補償に関する事項
ワ 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
カ ホに掲げる旅行に関するサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
ヨ 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
タ 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無
二 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 契約を締結する旅行業者の氏名又は名称
ロ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨
ハ 旅行業務の取扱いの料金に関する事項
ニ 旅行業務として住宅宿泊事業法第二条第八項第一号に掲げる行為を取り扱う場合にあっては、宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号並びに旅行者が宿泊する届出住宅
ホ 前号ハからホまで、ト、リからワまで及びヨに掲げる事項
三 法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第一号ニ及びホに掲げる事項