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【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】代理業者・受託契約について
旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」という。)を代理して企画旅行契約を締結することができる。
2 前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
3 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。
出題傾向
企画旅行の受託契約に関する規定です。
旅行業者は他の旅行業者の企画旅行を、契約により販売することができます。
委託旅行業者とは企画旅行を実施する旅行業者、受託旅行業者とはその企画旅行を代理で販売する旅行業者のことです。
旅行代理店などの窓口で、他の旅行業者の旅行が販売されているのはこの規定により受託契約が結ばれているためです。
対策・勉強法
この条文の規定により、企画旅行を受託販売する場合、旅行業者代理業の登録は必要ありません。
また、受託旅行業者を代理する旅行業代理業者も、委託旅行業者の企画旅行を代理販売することができます。