【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】契約内容の変更

【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】契約内容の変更

第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

出題傾向

契約内容の変更に関する条文です。
原則として旅行契約の内容を変更することはできませんが、災害や交通機関が動かなくなった場合などは、両行業者は契約内容を変更することができます。

対策・勉強法

契約内容を変更できる場合を把握しましょう。
天災地変、戦乱、暴動
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
官公署の命令
当初の運行計画によらない運送サービスの提供
その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合
などです。

条件としては旅行業者に責任がないこと、旅行を続ける・実施するために必要であることが求められます。

また変更の際、旅行業者は旅行者に対し、理由等を説明しなければなりません。