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【旅行業法・旅行業務取扱管理者試験】料金は掲示しなければなりません
旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
出題傾向
旅行業者は旅行者から受け取る料金を、営業所において見やすいように掲示しなければなりません。
利用者保護のための規定です。
利用者保護のための規定です。
対策・勉強法
この条文で言う料金とは旅行業務取扱料金のことで、手数料のことです。
宿泊代や交通機関の料金のことではありません。
したがって企画旅行に取扱料金の概念はありません。
また料金に関しては、登録行政庁に対して届出などの手続きをする必要はありません。
旅行業法施行規則
(掲示料金の制定基準)
第二十一条 法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとつて明確であることとする。