旅行業務取扱管理者とは

旅行業務取扱管理者とは

旅行業には旅行の企画、旅行計画の作成、交通機関や宿泊施設の手配、添乗業務といった様々な業務があります。これらの旅行業務における取引上のトラブルを防ぐため、法令や業務に詳しい有資格者として旅行業務取扱管理者は位置づけられています。

旅行業を管轄する法律に旅行業法という法律があり、営業所ごとに旅行業務取扱管理者の選任することが定められています。

旅行業務取扱管理者の業務には、以下の10項目が定められています。

①旅行に関する計画の作成に関する事項
②料金の掲示に関する事項
③旅行業約款の掲示及び備え置きに関する事項
④取引条件の説明に関する事項
⑤書面の交付に関する事項
⑥広告に関する事項
⑦企画旅行の円滑な実施のための措置(=旅程管理業務)に関する事項
⑧旅行に関する苦情の処理に関する事項
⑨契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
⑩①~⑨に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するために必要な事項として観光庁長官が定める事項