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【旅行業約款・旅行業務取扱管理者試験】旅行業者の責任について
第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
出題傾向
旅行業者の損害賠償に関する規定です。
金額や日数が頻出です。
対策・勉強法
旅行業者や手配代行者の故意または過失によって旅行者に損害が発生した場合、旅行業者はその損害を賠償する責任を負います。
ただし、その損害発生原因が天災などのやむを得ない理由であった場合は賠償の責任を負いません。
賠償を請求するためには
一般的な損害の場合は損害発生の翌日から起算して
2年以内に旅行業者等に対して通知がなければなりません。
手荷物に関する損害の場合は損害発生の翌日から起算して
国内旅行にあっては14日以内に
海外旅行にあっては21日以内に
通知があったときに限り
旅行者一名につき15万円を限度(旅行業者等に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償します。
手荷物の上限金額、各損害の通知期限、損害発生の翌日から起算することなどが重要です。